ご安心ください。相続は一生に何度も経験することはございませんので皆様同じような状況です。
弊社では初回面談時に相続手続きの一般的な流れ、相談者様に必要なお手続きについて、専門用語をなるべく使わずに分かりやすくご説明するよう心がけております。まずは相談の第一歩を進めましょう!
相続の流れは下記の通りです。
①誰が相続人になるのか?
②どのような財産があるのか?
③財産をどう分けるのか?
④実際に財産を相続する
⑤税金関係の手続きを行う
まずは誰が相続する権利があるのか故人の戸籍を遡って調べていく必要がございます。
弊社においては上記の手続きを一括してお手伝いしておりますので、ご自身で手続きを行う前にまずはご相談ください。
持ち家がある場合は不動産の名義変更、預金がある場合は解約手続きを行うなど、相続手続きは財産の大小に関わらず全員が対象となります。放置すると様々な弊害があるため、なるべく早めに手続きすることをおすすめいたします。
相続が発生している場合のご相談に関しては、初回無料で対応させていただいております。
原則平日9時30分~17時開始にてお願いしておりますが、遅い時間や土日でないと難しい場合は、事前にご相談ください。
※確約できるものではありませんので、予めご了承ください。
当事務所では、顧問先を新規で探している方だけでなく、顧問先がいる方のご相談も承っております。
現在の顧問先はそのままで、スポットでのご依頼も承りますので御要望をお聞かせいただければと思います。
ご訪問に関しては主に東京を中心とした関東近郊の企業様・個人様の事務所へ訪問対応しております。お客様のニーズによっては関西方面へ訪問しているお客様もいらっしゃいます。
また、ZoomなどのWeb会議サービスも対応しており、基本的にどの地域でも対応は可能です。
亡くなった方の財産が基礎控除額以下の場合、申告は不要です。
しかし、相続財産が基礎控除額を上回るが、特例や控除を使って相続税額が0円となるケースがあります。この場合、相続税はかかりませんが申告は必要となります。
相続税には「基礎控除」という仕組みがあり、一定の金額までは相続税がかからないようになっています。
この基礎控除の金額は、
3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の人数)
で計算されます。たとえば、法定相続人が2人の場合は、基礎控除額は 4,200万円 になります。
この基礎控除の範囲内に財産が収まっていれば、原則として相続税の申告は不要です。
ただし、相続財産には、不動産や保険金、生前に贈与された財産なども含まれ、正確な金額を出すには専門的な判断が必要になることもあります。
